児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規認定請求)

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

第1子の出生などにより新たに児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格及び児童手当の額について認定を受けてください。

このページは主に広島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

以下に該当する人 〇 第1子の出生などにより新たに児童を養育することになった方 〇 市外から転入した方 ※手当を受給中の方(父母等で所得の高い方)が単身赴任等で転入された場合、転入先で認定請求が必要です。 〇 公務員を退職した方 〇 養子縁組をした方(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む) 〇 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった方 〇 施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった方 〇 海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった方 〇 離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった方(離婚協議中の別居含む) 〇 現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった方(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) 〇 配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した方 など

申請できる人

対象者本人のみ。請求者が公務員の場合は、原則勤務先でお手続が必要です。

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者・配偶者の「所得証明書」

    基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。 請求者・配偶者の住民票が本年(前年)1月1日に広島市外にあった場合に必要です。 所得金額、控除対象配偶者、扶養親族等の数、控除額の記載があるものが必要です。 源泉徴収票、税額通知書、その他税の通知で代用はできません。 住民票が広島市外にあったが、広島市で課税されている場合は、お住まいの区の福祉課へご連絡ください。

  • 請求者・配偶者が課税されている市町村の「所得証明書」

    基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。 請求者・配偶者の住民票が本年(前年)1月1日に広島市内にあったが、他の市町村で課税されている場合に必要です。 所得金額、同一生計配偶者、扶養親族等の数、控除額の記載があるものが必要です。 源泉徴収票、税額通知書、その他税の通知で代用はできません。

  • 請求者・配偶者が本年(前年)1月1日に国外に居住していたことが分かる書類(「パスポートのコピー」または「戸籍の附票」等)

    請求者・配偶者が国外に居住していたことにより、本年(前年)に国内で課税されていない場合に必要です。 請求者・配偶者の所得証明書は不要です。 パスポートのコピーは、顔写真のあるページ及び本年(前年)1月1日に国内に居なかったことが確認できる出国・入国のスタンプが押されているページが必要です。

  • 健康保険証及び勤務先の職員証の写し

    国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の方のうち、健康保険証が次の①~③に該当する場合に必要です。 ①日本郵政共済組合員証 ②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。) ③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな健康保険証(保険証で勤務先が独立行政法人であることが確認できない場合は、職員証の写しも添付してください。) 氏名・生年月日・資格取得日・保険者名称が確認できる部分が必要です。その他の部分は、黒塗り等で隠していただいて構いません。

  • 年金加入証明書

    国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の方のうち、健康保険証が次の①~③に該当しない場合に必要です。「年金加入証明書」の様式を使用し、共済年金に加入していることについて、勤務先から証明を受けてください。 ①日本郵政共済組合員証 ②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。) ③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな健康保険証

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    請求者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。 児童の住民票が広島市内にある場合は、個人番号欄の記載は不要です。

  • 児童の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

    基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。 児童が広島市外に住所を有する場合に必要です。 児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。

  • 児童の「マイナンバーカード」(またはその児童の個人番号が確認できるもの)及び受給者の身元確認書類(例:「運転免許証」等)

    請求者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。 個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。 児童の住民票が広島市内にある場合は不要です。

  • 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)

    離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当等を請求する場合に必要です。

  • 離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

    離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当等を請求する場合に必要です。

  • 「職場支給の児童手当等の消滅通知」又は「退職辞令」

    公務員を退職され、職場での児童手当等の受給資格が消滅した場合に必要です。

  • 申立書(児童手当・特例給付用)

    養育している児童のうち、請求者自身の子でない児童がある場合に必要です。

  • 児童の施設措置が解除されたことが分かる書類

    児童の施設措置が解除されたことに伴い、新たに児童を養育する場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書 (未成年後見人)

    請求者が未成年後見人である場合に必要です。

  • 児童の戸籍抄本

    請求者が未成年後見人である場合に必要です。

  • 児童手当・特例給付 父母指定者指定届

    請求者が父母指定者(父母等が海外にいて、児童が国内にいる場合に父母等が指定する者。)である場合に必要です。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    児童が海外に留学している場合に必要です。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    児童が海外に留学している場合に必要です。 児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を提出してください。

いつ申請すればいいの?

出生日や転出予定日(異動日)などの翌日から15日以内。請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)などが月末に近い場合、請求が翌月になっても出生日や転出予定日(異動日)などの翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。 ただし、マイナンバー制度による情報連携によって確認できるときは、省略することができます。 手続に必要な書類が揃わない場合でも、認定請求は可能です。不足する書類は後日提出をお願いします。

受付開始日

2023

03/27

08:30

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569) 東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733) 南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131) 西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342) 安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945) 安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605) 安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813) 佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)