児童手当等の現況届
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オンライン申請可
![児童手当の現況届](https://s.yimg.jp/images/hometown/images/common/img_actions_1_101001_v2.png)
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを届け出てください。
2024年7月30日よりマイナポータルの電子申請に切り替わります
Yahoo!くらしが提供しているオンライン申請機能(電子申請機能)は終了します。提供終了後は、Yahoo!くらしの各手続きページからマイナポータルに遷移して電子申請をご利用いただけます。
このページは主に広島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給している人のうち、以下に該当する人(以下に該当しない人は、現況届の提出は不要です。) ① 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる住所を福祉課に届け出て児童手当等を受給されている人 ② 支給要件児童の戸籍や住民票がない人 ③ 離婚協議中で配偶者と別居されている人 ④ 法人等である未成年後見人、施設等の受給者の人 ⑤ その他、本市から提出のご案内があった人(お子様を別居監護中の人や公務員共済加入の人など)
申請できる人
対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
健康保険証及び勤務先の職員証の写し
国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の人のうち、健康保険証が次の①~③に該当する場合に必要です。 ①日本郵政共済組合員証 ②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。) ③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな健康保険証(保険証で勤務先が独立行政法人であることが確認できない場合は、職員証の写しも添付してください。) 氏名・生年月日・資格取得日・保険者名称が確認できる部分が必要です。その他の部分は、黒塗り等で隠していただいて構いません。
年金加入証明書
国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員の人のうち、健康保険証が次の①~③に該当しない場合に必要です。「年金加入証明書」の様式を使用し、共済年金に加入していることについて、勤務先から証明を受けてください。 ①日本郵政共済組合員証 ②文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。) ③共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかな健康保険証
児童手当・特例給付 別居監護申立書
受給者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。 児童の住民票が広島市内にある場合は、個人番号欄の記載は不要です。 児童の個人番号を記入した別居監護申立書を既に提出しており、その状態が続いている場合は、個人番号欄の記載は不要です。
児童の「マイナンバーカード」(またはその児童の個人番号が確認できるもの)及び受給者の身元確認書類(例:「運転免許証」等)
受給者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。 個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。 児童の住民票が広島市内にある場合は不要です。
児童の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。 児童が広島市外に住所を有する場合に必要です。 児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。
児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)
離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当等の認定を受けている場合に必要です。
離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)
離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当等の認定を受けている場合に必要です。 ただし、前年度から状況に変わりなければ、省略することができます。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
離婚協議中である配偶者と別居し、同居する児童に対する児童手当等の認定を受けたのち、離婚した場合に必要です。 離婚後に一度提出されている場合は、お住いの区の福祉課へご連絡ください。
受給者・配偶者が令和6年1月1日に国外に居住していたことが分かる書類(「パスポートのコピー」または「戸籍の附票」等)
受給者・配偶者が国外に居住していたことにより、令和6年度に国内で課税されていない場合に必要です。 パスポートのコピーは、顔写真のあるページ及び令和6年1月1日に国内に居なかったことが確認できる出国・入国のスタンプが押されているページが必要です。
申立書(児童手当・特例給付用)
養育している児童のうち、受給者自身の子でない児童がある場合に必要です。
児童手当等に係る海外留学に関する申立書
児童が海外に留学している場合に必要です。
留学先の在学証明書と翻訳書
児童が海外に留学している場合に必要です。 児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を提出してください。
いつ申請すればいいの?
毎年6月1日から同月30日までの間
受付開始日
2024
06/01
08:30
受付終了日
2025
05/31
23:59
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
![お家でいつでもスマホで簡単に申請できる](https://s.yimg.jp/images/hometown/images/pc/onlineApp/icon_howto_online_app.png)
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
参照情報
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
広島市ホームページ(児童手当等)所管部署
中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569) 東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733) 南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131) 西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342) 安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945) 安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605) 安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813) 佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)