児童手当等の額の改定の請求(増額)

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オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合は、額改定の請求をしてください。

このページは主に広島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給している人のうち、以下に該当する人 〇 新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた 〇 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む) 〇 施設に入所・措置されていたお子さんや里親に委託されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた 〇 海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた

現在の児童手当等の受給者が請求者になります。請求者が公務員で、勤務先で児童手当等を受給している場合は、勤務先でお手続が必要です。

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    受給者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。 児童の住民票が広島市内にある場合は、個人番号欄の記載は不要です。

  • 児童の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

    基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。 児童が広島市外に住所を有する場合に必要です。 児童が世帯主である場合にはその旨、児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを提出してください。

  • 児童の「マイナンバーカード」(またはその児童の個人番号が確認できるもの)及び受給者の身元確認書類(例:「運転免許証」等)

    基本的にマイナンバー制度による情報連携で確認を行うため、多くの方が証明書を提出する必要はありませんが、その情報連携で確認ができない場合には証明書の提出をお願いすることがあります。 受給者と養育している児童の住民票上の住所が異なる場合に必要です。 個人番号が確認できるものとは、マイナンバーの記載のある住民票等または個人番号の「通知カード」です(「通知カード」は、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載内容に変更がない場合に限ります。)。 児童の住民票が広島市内にある場合は不要です。

  • 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書・継続申立書(同居父母)

    生計を同じくしない配偶者等と別居し、受給者と児童が同居している場合に必要です。

  • 離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

    生計を同じくしない配偶者等と別居し、受給者と児童が同居している場合に必要です。 ただし、前年度から状況に変わりなければ、省略することができます。

  • 申立書(児童手当・特例給付用)

    児童が受給者自身の子でない場合に必要です。 受給者が未成年後見人又は父母指定者である場合は不要です。

  • 児童の施設措置が解除されたことが分かる書類

    児童の施設措置が解除されたことに伴い、養育する児童が増えた場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書 (未成年後見人)

    受給者が未成年後見人である場合に必要です。

  • 児童の戸籍抄本

    受給者が未成年後見人である場合に必要です。

  • 児童手当・特例給付 父母指定者指定届

    請求者が父母指定者(父母等が海外にいて、児童が国内にいる場合に父母等が指定する者。)である場合に必要です。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    児童が海外に留学している場合に必要です。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    児童が海外に留学している場合に必要です。 児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を提出してください。

いつ申請すればいいの?

事由発生日(出生日など)の翌日から15日以内。 請求した月の翌月分から改定後の額で支給されます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられませんので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/27

08:30

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続を行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

中区厚生部福祉課(電話:082-504-2569) 東区厚生部福祉課(電話:082-568-7733) 南区厚生部福祉課(電話:082-250-4131) 西区厚生部福祉課(電話:082-294-6342) 安佐南区厚生部福祉課(電話:082-831-4945) 安佐北区厚生部福祉課(電話:082-819-0605) 安芸区厚生部福祉課(電話:082-821-2813) 佐伯区厚生部福祉課(電話:082-943-9732)