児童扶養手当の現況届
岐阜県本巣市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
このページは主に本巣市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。
申請できる人
受給者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
受給資格者の前年の所得証明書
受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書 ※1月1日時点で本巣市以外の市区町村に住んでいた場合に必要となります。
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。 (1)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
生計維持方法等確認書と医師等の診断書
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。 (1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 (2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書(※障害手帳で確認できる場合は、障害手帳の写しで受付可能です。)
配偶者等の前年の所得証明書
配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書 ※配偶者等が1月1日時点で本巣市以外の市町村に住んでいた場合に必要となります。
受給者と別居中であるお子さんが属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが受給者と異なる市区町村に居住している場合に、そのお子さんが属する世帯の全員の住民票の写しが必要です。 ※本巣市内での別居の場合は不要です。
別居監護申立書(父子家庭)
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。 ※お住いの地域の民生委員による内容確認の証明が必要です。
別居監護申立書(母子家庭)
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。 ※お住いの地域の民生委員による内容確認の証明が必要です。
官公署の証明書
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
扶養義務者と生計が同一でないことの申立書
同一敷地内に居住する扶養義務者において、受給者と別生計である場合に必要です。 ※申立に必要な書類については、様式に記載されていますので、ご確認ください。
遺棄申立書および遺棄調書
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に以下の書類が必要です。 (1)遺棄申立書※お住いの地域の民生委員による内容確認の証明が必要です。 (2)遺棄調書
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
養育申立書
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類が必要です。
父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。 (1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本 (2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本 ※(1)(2)については、既に提出されている場合、必要ありません。 ※(4)については、事前に担当課へご連絡ください。
お子さんの戸籍の謄本または抄本
受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。
いつ申請すればいいの?
毎年8月1日から8月31日までの間
受付開始日
2017
08/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。