児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

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児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。 ただし、公務員の人は一部を除き所属庁からの支給となりますので、勤務先にお確か...

このページは主に奈良市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付認定請求書

    この申請の紙の申請書。電子申請では添付は不要です。何らかの理由により電子申請(送信)が完了しないときに、郵送での申請をご希望される場合はこちらを印刷してご利用ください。

  • 別居監護申立書

    受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

  • (児童が海外留学中の場合のみ)留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • (住民基本台帳等で確認できないとき)留学前の国内居住状況がわかる書類

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 未成年後見人であることの申立書

    未成年後見人が申請する場合に必要となります。

  • (未成年後見人が申請する場合のみ)お子さんの戸籍抄本等(未成年後見人について記載されているもの)

    未成年後見人が申請する場合に必要となります。

  • (父母指定者が申請する場合のみ)父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。

  • 父母指定者指定届

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。

  • (父母指定者が申請する場合のみ)父母等の海外居住の状況がわかる書類

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人が申請する場合に必要となります。

  • 養育者が児童を養育している申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されていないお子さんがいる場合に必要となります。

  • (離婚等による申請の場合のみ)離婚の記載のある戸籍謄本、または離婚届受理証明書、または離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    離婚等(協議中を含みます)により夫婦が別居しているとき、お子さんと同居している父または母が申請する場合に必要になります。

  • 児童手当の受給資格に関する申立書

    離婚等(協議中を含みます)により夫婦が別居しているとき、お子さんと同居している父または母が申請する場合に必要になります。

  • 居住地に関する申立書

    配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を申請する場合に必要になります。

  • 戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書

    お子さんが戸籍や住民票に記載のない児童(無戸籍児童)である場合に必要になります。

  • (無戸籍児童の場合のみ)児童の出生証明書、または母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録の写しや在園(在学)証明書

    お子さんが戸籍や住民票に記載のない児童(無戸籍児童)である場合に必要になります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

01/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

・請求者、配偶者、請求者と別居している児童のマイナンバーのわかるもの ・手続きをされる方の身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等) ・請求者名義の口座のわかるもの(通帳の写し等)

参照情報

関連リンク

所管部署

奈良市子ども未来部子ども育成課