児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

福井県坂井市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当または特例給付を受給するには、受給資格および手当額について、住所地 の市区町村長の認定を受けてください。 (対象となる事由は「手続詳細」を参照してください。)

このページは主に坂井市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

以下の事由により、坂井市で新たに児童手当等を受給する人   1 お子様が生まれた   (第2子以降の出生は、「額改定請求」による届け出となります) 2 他の市区町村から転入した (入国含む) 3 受給者が公務員を退職した 4 お子様が施設等を退所した 5 受給者が変わった   (離婚等により、現在の受給者がお子様を養育しなくなった) 6 所得上限限度額未満になった   (所得上限限度額超過で支給なしとなった方のみ) 7 里親となった   上記以外の事由や特別な事情がある場合、手続きに必要な添付書類に関して 不明な点などある場合は、お電話など直接お問い合わせください。

申請できる人

受給者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 健康保険被保険者証または年金加入証明書、口座確認書類

    受給者の加入年金及び振込口座の確認のため、申請には必ず添付が必要です。 ※ 受給者以外の口座は登録することができません。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    児童手当の対象となるお子様と別居している場合、添付が必要です。

  • 児童手当の受給資格にかかる申立書(同居父母)

    離婚協議中で父母が別居しており、支給要件児童と同居する受給者が申請を行う 場合、添付が必要です。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    お子様が留学により海外に在住中に坂井市で申請する場合、添付が必要です。

  • 児童手当等の受給資格にかかる申立書(未成年後見人)

    お子様の未成年後見人が申請する場合、添付が必要です。

  • 児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領書

    日本国内に住所を有しない父母等により生計を維持しているお子様の児童手当を 受給する者として指定された方が申請する場合、添付が必要です。 また、申請に先立ち、指定届を提出し受領書の発行を受けてください。

  • 児童手当 認定請求書(施設等受給資格者用)

    施設等受給者の場合、本様式での提出が必要となります。

いつ申請すればいいの?

受給事由が発生した日の翌日から15日以内。 ※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や  転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日  から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。  申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご  注意ください。

受付開始日

2023

03/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)