【災害】罹災証明書等の発行申請
鹿児島県姶良市
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災害・防犯
オンライン申請可
災害により住家又は物件に被害があった旨を証明します(火災、落雷は除く。火災の罹災証明書は消防本部にて発行します) 担当職員による現場確認を原則とし、被災原因を確認できた場合に発行しています。
このページは主に姶良市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
災害によって住家又は物件に被害を受けた方
申請できる人
対象者ご本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
住家又は物件の被害状況の写真
必ず被災直後に当時の状況がわかる写真を撮っておいてください。 ■家の外の写真の撮り方 : (a) カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮ってください。 (b) 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮ってください。メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。 ■家の中の写真の撮り方 : 家の中の被害状況写真は、①被災した部屋ごとの全景写真 ②被害箇所の「寄り」の写真を撮影してください。 <想定される撮影箇所>内壁、床、窓、出入口、サッシ、襖、障子、システムキッチン、洗面台、便器、ユニットバスなど。 ※損害割合が明らかに軽微で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合などは、現地確認を行わず、写真による被害認定を行うことがあります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
位置図(家屋の図面等)
罹災した住家がわかる周辺地図や被害箇所を記した家屋の図面。住家の被害程度(半壊、準半壊など)を判定する際に使用します。
固定資産に関する情報提供の同意書(家屋の図面がない場合)
家屋の図面がない場合、固定資産に関する情報のうち、罹災証明書の作成に必要な項目について、危機管理課と税務課で情報共有することについての同意書です。 ■対象者:(住家の被害の程度が準半壊(10%以上20%未満)以上で、家屋の図面がない方
いつ申請すればいいの?
被災した翌日から起算して1年以内
受付開始日
2023
03/22
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
参照情報
関連リンク
姶良市ホームページ
罹災証明書について所管部署
姶良市危機管理課防災係 TEL:0995-66-3063