居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

千葉県袖ケ浦市

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子育て・教育

オンライン申請可

住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

このページは主に袖ケ浦市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

 原則は、利用者がいったん10割を負担し、申請後に7~9割分の給付を受ける「償還払い」ですが、市に事前に登録のある事業者であれば、利用者が1~3割分の自己負担額のみを事業者に支払う「受領委任払い」が選択できます。 ただし、要介護度が確定していない場合(新規申請や区分変更申請中など)や、入院中の場合などには、受領委任払いを利用できませんので、ご注意ください。

申請できる人

対象者ご本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 事前申請に必要な書類

    住宅改修が必要な理由書(※ケアマネジャー等が記入) 工事費見積書(工事着工予定日を記入したもの) 改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日が入ったもの) 改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの) 住宅の所有者の承諾書(改修を行う被保険者と住宅の所有者が異なる場合)

  • 事後申請に必要な書類

    領収書原本(宛名は被保険者本人) 工事費内訳書 改修工事ごとの改修後の写真

  • 被保険者がお亡くなりになっている場合

    確約書

  • 申請者と振込先口座名義人が異なる場合

    同意書

  • 受領委任払いを利用する場合

    受領委任払いに係る委任状

いつ申請すればいいの?

申請は、工事着工前(事前申請)と工事完了後(事後申請)の2回必要です。事前申請をせずに工事を着工しますと支給対象になりませんので注意してください。 また、事後申請をせずに工事完了(代金の支払)から2年を経過しますと、支給できなくなります。

受付開始日

2022

10/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

申請者のご本人確認書類