児童手当等の額の改定の請求及び届出

埼玉県上尾市

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オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に上尾市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

【増額の場合】 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた

【減額の場合】 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 【社会保険に加入している方】申請者の健康保険証の写し、または年金加入証明書

    申請者が厚生年金等に加入していて、次のいずれかの健康保険証に該当する場合、必要です。 ※国民年金加入者は不要です。 (1)健康保険被保険者証 (2)船員保険被保険者証 (3)私立学校教職員共済加入証 (4)全国土木建設国民健康保険組合員証 (5)日本郵政共済組合員証 (6)文部科学省組合員証(大学等支部に限る) (7)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの 上記以外の健康保険証の写しでは受付ができません。年金加入証明書を提出してください。

  • 【児童と別居している方】別居監護申立書

    受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

  • 【父母以外で受給者となる方】監護・生計維持申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

  • 【離婚等により配偶者等と別居している方】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。離婚協議中または離婚済みであることの証明書と併せて提出してください。

  • 【離婚等により配偶者等と別居している方】離婚協議中または離婚済みであることの証明書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。「児童手当等の受給資格申立書(同居優先)」と併せていずれかを提出してください。

  • 【児童が海外に留学している方】児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「留学先の在学証明書と翻訳書」と併せて提出してください。 ※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。 ①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。 (日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む) ②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。 ③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

  • 【児童が海外に留学している方】留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「児童手当等に係る海外留学に関する申立書」と併せて提出してください。 ※児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。 ①児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。 (日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む) ②児童が教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。 ③児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。「児童の戸籍抄本」と併せて提出してください。

  • 児童の戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。「児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)」と併せて提出してください。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。 該当する方は、上尾市役所 子ども支援課(048-775-5120)にご連絡ください。

いつ申請すればいいの?

出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

受付開始日

2023

01/04

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

本人確認できる物(マイナンバーカードや運転免許証など)

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども未来部子ども支援課