01_児童手当等の新規認定請求

群馬県高崎市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、申請者の住所地の市区町村長の認定を受けてください。 ※原則、児童を養育している保護者のうち、生計の中心となっている(所得が高い)方(以下「申請者」...

このページは主に高崎市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

高崎市で新たに受給資格を得た人が対象です。具体的には次のような例があります。 ・児童が生まれた(第1子が生まれたなど) ・高崎市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者(児童手当等の受給資格者)本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 申請者の口座情報が分かる通帳のコピー

    申請者名義の口座に支給します。口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義)が必要になります。通帳の場合は見開き部分のコピー、通帳がない場合は、キャッシュカードのコピーでも可です。 ※原則、配偶者・児童名義の口座は指定することができません。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 申請者の健康保険証のコピー

    3歳未満の児童を監護(養育)している場合に必要です。記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。 ※高崎市発行の国民健康保険証に加入されている場合、または生活保護利用などにより、健康保険に加入していない場合は不要です。 ※配偶者・児童の健康保険証ではありません。

  • (ケースにより必要)配偶者のマイナンバーが確認できるもの

    配偶者の住所が高崎市外の場合に必要となります。配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。

  • (ケースにより必要)監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの

    申請者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に監護申立書が必要となります。 また、別居児童の住所が高崎市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものが追加で必要となります。 監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。

  • (ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)と離婚、または離婚協議中であることを証する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、父母が署名した配偶者と離婚協議中である旨の申立書等)

    申請者が離婚協議中等の場合で、かつ父母が別居しており、支給要件児童と同居している方の父または母が申請するときに必要となります。原則、住民票上で別居・同居であるかを確認しますが、住民票を異動できないやむを得ない理由がある場合や、ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)監護・生計維持申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

  • (ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

    支給要件児童のうち、留学等により国外に居住している児童を監護(養育)し、かつ生計が同一である場合に必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と未成年後見人のある児童の戸籍抄本・戸籍謄本など

    未成年後見人が申請するときに必要になります。

  • (ケースにより必要)父母指定者指定届

    父母が海外在住のため、父母の代わりに、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計が同一の者を、児童手当等の受給者として指定する場合に必要となります。ケースにより提出いただく書類が異なるため、こども家庭課にお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書のコピーなど

    常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職した場合等に必要となります。

いつ申請すればいいの?

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

02/06

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には、以下のものが追加で必要になります。 来庁者の本人確認書類、申請者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写し)、児童の住所が高崎市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるもの。

参照情報

所管部署

福祉部 こども家庭課