児童手当等の認定請求

愛知県江南市

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に江南市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

江南市で新たに児童手当等の受給する人で、具体的には次のような例があります。 (例) ・お子さんが生まれた ・他の市区町村から転入した ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・公務員を退職した ・修正申告等により生計維持者(父または母のうち所得の高い方)の所得が所得上限限度額を下回った ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

【窓口申請】請求者本人または委任を受けた代理人 【電子申請】請求者本人(署名用電子証明書が搭載された請求者本人のマイナンバーカードが必要) ※請求者は、子の父母のうち生計中心者(所得の高い人)となります。

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者の健康保険証等の写し(被保険者等記号・番号にマスキング処理等を施し、記号・番号を隠してください。)

    厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ (例) 独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方等

  • 別居監護に関する申立書

    お子さんが請求者と異なる住所に居住している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

    請求者が離婚や離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。 離婚している方・・・離婚日が確認できる戸籍謄本または離婚届受理証明書 離婚協議中の方・・・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など離婚協議中であることがわかるもの

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    請求者が離婚調停等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 離婚している場合は離婚日が確認できる戸籍謄本または離婚届受理証明書

    請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 ※ただし、江南市に本籍のある方等でこども未来課で離婚日等が確認できる場合は省略できます。一度こども未来課までお問い合わせください。

  • 監護・養育に関する申立書

    父母、父母指定者に養育されていない(祖父母などが養育している)お子さんを養育している場合に必要となります。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。 ・留学先の在学証明書と翻訳書 ・お子さんの戸籍の附票

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • お子さんの戸籍の附票

    支給要件児童のうち海外留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 ※ただし、お子さんが留学前の過去6年間において引き続き江南市にお住いの場合は省略できます。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に必要となります。 この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。 ・お子さんの戸籍抄本

  • お子さんの戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが請求する場合に必要となります。 ※事前に父母指定者指定届の届け出を行い、父母指定者指定届受領証を受領している必要があります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

    請求者が配偶者からの暴力(DV)を理由として住民票上の住所地と異なる居所地で請求する場合に必要となります。 この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。 ・居所地で生活していることがわかる書類等(アパートの契約書等)

  • 居所地で生活していることがわかる書類等(アパートの契約書等)

    請求者が配偶者からの暴力(DV)を理由として住民票上の住所地と異なる居所地で請求する場合に必要となります。

  • 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

    お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。 この申立書に加えて次の添付書類が別途必要となります。 ・出生証明書または養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等)

  • 出生証明書

    お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。

  • 養育者と児童の監護・生計関係や児童が国内に居住していることがわかる書類(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等)

    お子さんが戸籍及び住民票に記載がない場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/31

00:01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

健康こども部こども未来課