児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

熊本県西原村

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に西原村のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 住民票(本籍・続柄が記載されたもの)の写し

    請求者と支給要件児童が別居(支給要件児童の住所が村外)の場合に必要となります

  • 在学証明書

    支給要件児童が留学している場合に必要となります

  • 別居監護申立書

    請求者と支給要件児童が別居している場合に必要となります

  • 申立書

    請求者が未成年後見人の場合に必要となります

  • 申立書

    請求者が父母指定者の場合に必要となります

  • 監護・生計維持申立書

    請求者が父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されず生計も同じくしない支給要件児童を監護し、生計維持している場合に必要となります

  • 申立書

    請求者が離婚または離婚協議中(同居父母)の場合に必要となります

  • 所得課税証明書(所得額・扶養人数・各種控除額等記載のもの)

    請求者が、その年の1月1日に他の市町村に住所を有した場合に必要となります(他の市町村からの転入者)

  • 健康保険被保険者証の写し

    請求者が被用者(会社員など)の場合に必要となります

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

01/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

請求者の印鑑、請求者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳またはカード)、個人番号カードまたは通知カードまたは個人番号入り住民票(請求者及び配偶者分)、窓口に来られる方の身元確認書類