児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

東京都江戸川区

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に江戸川区のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

お住まいの市区町村で新たに児童手当等を受給する人 (例) ・お子さんが生まれた ・他の市区町村から転入した ・公務員を退職した ・お子さんが施設等を退所した ・里親としてお子さんを養育するようになった ・現在児童手当等を受給している人がお子さんを養育しなくなった など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 養育事実の同意書

    支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。 単身赴任などで支給要件児童と別居している場合に必要です。支給要件児童の属する世帯の世帯主の同意が必要になります。

  • 保険証

    3歳未満の支給要件児童がいる場合で、請求者が国家公務員共済・地方公務員共済に加入しているときは、保険証のコピーが必要です。 (例)国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員 ※保険証の保険者番号・記号・番号部分を黒塗り等で被覆してご提出ください。

  • 戸籍の附票【日本国籍の受給者・配偶者】

    申請した年の1月1日(支給対象月が1月から5月については申請した年の前年の1月1日)に海外に居住していた受給者および配偶者は、戸籍の附票が必要です。 ※海外へ転出した年月日、日本へ帰国し住所を定めた年月日が確認できるもので、江戸川区への転入まで記載のあるものが必要です。 ※本籍地にご請求ください。

  • パスポート【外国籍の受給者・配偶者】

    申請した年の1月1日(支給対象月が1月から5月については申請した年の前年の1月1日)に海外に居住していた受給者および配偶者は、パスポートの写しが必要です。 ※1月1日に日本にいないことが確認できる箇所(出入国日が確認できる箇所)および顔写真・名前記載部分が必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書

    父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    父母が離婚協議中などにより別居しており、支給要件児童と同居している場合に必要です。

  • 支給要件児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

    未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類。 未成年後見人が請求する場合に必要です。

  • 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)

    父母が海外にいる場合、その父母が日本国内で支給要件児童を養育している人を指定し、その人が請求する場合に必要です。

  • お子さんの生計を維持していることを証明できる書類

    父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であつて、日本国内に住所を有する場合に必要です。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童が下記すべての条件を満たす場合に必要です。 1.日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで継続して3年を超えて日本国内に住所を有していた(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む) 2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していない 3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内

  • その他

    請求者の状況により、追加で書類を求める場合があります。

いつ申請すればいいの?

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します(15日特例)。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

02/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせください。

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども家庭部児童家庭課手当助成係