児童手当の認定請求

奈良県桜井市

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児童手当の認定請求

1人目の子どもの出生時など、新しく児童手当の対象となる際に必要な手続きです。出生から15日以内に手続きが必要で、申請の翌月分から支給対象となります。

対象となる人

児童手当を受給するために、市区町村から認定を受けるための手続きです。1人目の子どもの出生時など、はじめて児童手当の対象になる場合や、他の市区町村から転入する際に必要となります。

両親がいる世帯では、どちらかの親(原則的には所得が高い方)が申請者(受給者)となります。

内容

手続きの流れ

(1) 必要書類を用意し、認定請求の手続きをする

(2) 翌月分から児童手当の対象となる

出生などから15日以内に認定請求をする必要があります。手続きした翌月分から児童手当の対象になります。実際の支給は、毎年6月、10月、2月に指定した口座にまとめて振り込まれます。

手続きに必要なもの

  • 認定請求書
    市区町村ごとの書式
  • 認印
    市区町村によっては必要
  • 振込先口座の通帳等
    申請者本人名義の口座が必要
  • 申請者の本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証など
  • 申請者と配偶者の個人番号確認書類
    マイナンバーカード、通知カードなど

提出先

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

申請する方法

この手続きは役所・役場の窓口で申請できます。

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