児童手当の受給事由消滅届
届け出をする
子育て・教育
児童手当を受給中の方が、受給資格がなくなった際に必要な手続きです。他の市区町村に転出する際や、子どもを養育しなくなった場合などに必要です。
対象となる人
前提条件
児童手当を受給している方
手続きが必要な場面
以下のように児童手当の受給資格がなくなる際に必要です。
- 受給者が他の市区町村に転出する※
- 子どもを養育しなくなった(施設への入所や、子どもが亡くなった場合など)
- 受給者が公務員になった
なお、子どもが中学校卒業の年齢に達して対象外となる場合には、この手続きは必要ありません。また、対象の子どもが減る場合でも、他の子どもによる受給が続く場合は額改定届を提出します。
※転入・転出の手続きで把握できるため不要としている市区町村もあります。
内容
手続きに必要なもの
- 受給事由消滅届
市区町村ごとの書式
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。