児童手当等の額の改定の請求及び届出

茨城県ひたちなか市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主にひたちなか市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 【増額の場合】 ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた など

【減額の場合】 ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った ・別居等により養育するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 【該当者のみ】申請者の健康保険証の写し

    国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合など各種共済組合員の方のみ添付してください。 ※ 健康保険証の写しについては、原則不要となりましたが、必要な情報の確認ができない場合は提出をお願いすることがあります。

  • 【該当者のみ】児童手当・特例給付 別居監護申立書

    児童が受給者と別の住所にお住いの場合のみ添付してください。

いつ申請すればいいの?

【増額の場合】 増額する事由が発生した日の翌日から15日以内 増額請求をした月の翌月分から改定後の額で支給します。ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。 請求が遅れると、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 【減額の場合】 減額する事由が発生したら,速やかに 減額する事由が発生した日の翌月分から改定後の額で支給します。

受付開始日

2023

01/30

08:30

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども政策課