児童手当等の額の改定の請求及び届出

広島県福山市

給付金や補助金をもらう

子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に福山市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており,新たに養育する児童が増えた(減った)人 増額の場合:(例) ・新たに児童が生まれた ・施設等を退所したことにより養育する児童が増えた など 減額の場合:(例) ・児童が施設等に入り,養育する児童が減った ・児童が亡くなった など

申請できる人

受給者又は配偶者

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 健康保険証の写し(受給者のもの)

    ※スキャンした電子データを添付。(写真データ可)

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 申立書

    請求者と児童の住所が別の場合は,申立書の提出が必要です。 ※申立書を手書きしスキャンしたものの添付,又はエクセルへ直接入力し添付することも可能です。ただし,手書きした申立書の写真データの添付は受付できません。

  • 入所(委託)措置通知書又は入所措置解除等通知書

    児童の施設入退所の場合に提出が必要。 ※スキャンした電子データを添付。(写真データ可)

いつ申請すればいいの?

増額については,請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし,事由発生日(出生日など)が月末に近い場合,請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば,請求月から支給します。請求が遅れると,遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので,ご注意ください。

受付開始日

2023

03/31

12:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

次の場合は,書類を添付してください。提出方法は次のとおりです。 ・第2子以降の出生  健康保険証の写し(受給者のもの)(必須)  ※スキャンした電子データを添付。(写真データ可) ・受給者と児童の住所が別  申立書(任意)  ※申立書は添付書類からダウンロードしてご利用ください。  ※申立書を手書きしスキャンしたものの添付,又はエクセルへ直接入力し添付することも可能です。ただし,手書きした申立書の写真データの添付は受付できません。 ・児童の施設入退所 入所(委託)措置通知書又は入所措置解除等通知書  ※スキャンした電子データを添付。(写真データ可)  ※写真データは,文字がはっきりと分かる状態のものを添付してください。  ※ネウボラ推進課窓口や支所への添付書類の提出はできませんのでご注意ください。  ※申請の際に追加の書類が必要となる場合があります。