児童手当等の額の改定の請求及び届出

福井県福井市

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オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、お子さんのうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に福井市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれたた ・養子縁組等により監護するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった

減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚や離婚協議中の別居に伴い、お子さんのうち何人かと別世帯になった ・お子さんが亡くなった ・お子さんを監護しなくなった ・お子さんが国外に転出(留学は除く)した

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    受給資格者が、対象となるお子さんと別居しながら養育している場合に必要となります。

  • 児童手当・特例給付 養育申立書

    父母が離婚協議中などにより別居しており、お子さんと同居している場合や、父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

  • 海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 ※在学証明書が外国語で記載されている場合は翻訳書が必要となります。

  • 未成年後見人である旨の申立書

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

  • お子さんの戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

改定後の額での支給は、原則、申請した月の翌月分から行われます。ただし、出生日や転出予定日等(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から改定後の額で支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2022

05/31

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

・お子さんの個人番号(マイナンバー)のわかるもの(お子さんと別居している場合)

参照情報

関連リンク

所管部署

福井市役所福祉部子ども福祉課