居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

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オンライン申請可

住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

このページは主に江南市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

居宅で生活される介護保険の認定を受けている方が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該被保険者に対し居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。 ※支給を受けるには工事前に江南市から承認を得る必要があります。 ※入院または入所中(入院中の一時外泊期間含む)の方は対象にはなりません。 (改修費のうち、負担割合に応じた1割から3割と、20万円を超過した金額は自己負担です)

申請できる人

【窓口申請】被保険者本人または※提出代行者 【電子申請】被保険者本人(署名用電子証明書が搭載された被保険者本人のマイナンバーカードが必要) ※書類の提出を本人に代わって行う人のことを言います。そのため提出代行者が窓口申請した場合の申請者は“被保険者本人”になります(被保険者本人の身元確認が必要になります)。

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 住宅改修が必要な理由書

    改修内容が介護保険対象として妥当であるか審査するために必要な書類です。 担当の介護支援専門員や福祉住環境コーディネーターなどに作成してもらいます。

  • 改修前・改修後の平面図

    ・被保険者本人の生活動線がわかり、改修の位置がわかるものであること。 ・動線上の部屋には「居室」「寝室」等、名称を記載すること。 ・部屋の名称は「住宅改修が必要な理由書」「工事見積書」と一致していること。 ・段差解消の場合、前後の状態を図面に記載しているか、断面図等で前後の状態が確認できること。 ・踏み台、スロープの設置等で、カタログにない特注品等を使用する場合、図面に寸法が記載されていること。 ・外出のための改修の場合、外出時の動線や駐車場等、目的の場所がわかるようにすること。 ・写真番号を記載すること。

  • 住宅改修する前の写真(日付入りで改修の内容が確認できるもの)

    ・改修箇所の全体が写っていること(例えば、床上げの場合は、床全面の写真が必要。写真の撮影範囲が広範囲になる場合は、複数枚に分割して撮影する)。 ・改修箇所ごとの写真であり、A4の台紙に貼付、もしくはA4の用紙に出力したものであること(窓口申請の場合)。 ・写真の枠内に日付が入っていること(日付入りの写真機がない場合は、ボード等に日付を記載のうえ撮影すること)。※写真にマジック等で日付を書き込んだものは不可。 ・写真に番号を付けること(「住宅改修が必要な理由書」「工事見積書」「図面」と番号を一致させてください)。 ・図面や工事見積書と照らし合わせ、どの箇所の改修か分かること。 ・段差の場合、段差にメジャーをあてた写真とその近接写真(凸部が確認でき、目盛りが読める)の2枚の写真が必要。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

    (住宅改修を行った住宅の所有者が当該被保険者でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

  • 工事見積書

    施工業者が作成した見積書を添付してください。

  • 工事内訳書等(家族等が自ら住宅改修を行う場合)

    ①使用した材料の内訳書 ②領収書(材料の販売者が発行したもの)

  • 住宅改修費受領委任払い承認申請書(償還払いの場合は不要)

    受領委任払いを受ける場合は事前に承認を受ける必要があります。また、市に住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録のある施工業者での改修が対象となります。事前に施工業者に登録の有無を確認してください。 ※受領委任払いとは住宅改修費の支払いの際に、保険給付対象の自己負担分(1割から3割)を被保険者が施工業者に支払い、保険給付対象分(7割から9割)を被保険者からの委任に基づき市が施工業者に支払う制度です。

  • 被保険者本人の身元確認書類

    ※身元確認書類について 顔写真付きの場合は1点(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、住基カード等) 顔写真がない場合は2点(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、医療保険証、診察券等) 上記のどちらかが必要です。

いつ申請すればいいの?

工事着工予定の10営業日前まで ※書類上の判断だけでは困難な場合、もしくは介護給付の適正化事業の取り組みとして現地確認をする場合がありますので、お日にちに余裕を持った申請をお願いします。

受付開始日

2023

03/27

08:00

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

【窓口申請】 ①被保険者本人の身元確認書類 ②住宅改修申出書 ③上記の添付書類 【電子申請】 ①被保険者本人の身元確認書類 ②承諾書(住宅の所有者が被保険者本人以外の場合) ③住宅改修費受領委任払い承認申請書(償還払いの場合は不要)

参照情報

関連リンク

所管部署

ふくし部介護保険課