児童扶養手当の現況届

熊本県山都町

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児童扶養手当の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。対象の方には、7月末に届出の書類等を郵送にてご案内します。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、事情に応じた書類の提出や面談が...

2024年7月30日よりマイナポータルの電子申請に切り替わります

Yahoo!くらしが提供しているオンライン申請機能(電子申請機能)は終了します。提供終了後は、Yahoo!くらしの各手続きページからマイナポータルに遷移して電子申請をご利用いただけます。

このページは主に山都町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。

申請できる人

受給者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 受給資格者の前年の所得証明書

    受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書 ※現況の年度の1月1日に山都町に住民票がある方は不要です

  • 児童の生計維持に関する申立書と医師等の診断書

    受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。 (1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 (2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書

  • 配偶者等の前年の所得証明書

    配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村の証明書 (2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

  • 児童の監護事実(別居監護)及び生計同一の申立書

    受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類

  • 児童の監護事実(別居監護)の申立書

    受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類

  • 児童の養育事実の申立書(養育者)

    受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類

  • 児童の遺棄事実の申立書

    受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類

  • 拘禁証明書

    拘禁されていることの証明書の発行(刑務所・拘置所その他の官公署等の証明で可) ※未決拘留期間を含む。仮出所・保釈を含まない。

  • 同居者一覧(個人番号あり)

    受給者と同居している方をすべて記入してください

  • 公的年金による額改定同意書

    公的年金等と併せて児童扶養手当を受給されている方は、公的年金等の額改定が行われた場合には、児童扶養手当の額を調整する必要があるため「公的年金等受給状況届」及び「公的年金等受給証明書」を提出していただく必要があります。

  • 受給者及び対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し

    別居監護の場合は受給者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写しが必要です。

  • 養育費等に関する申告書

    前年1年間に受け取った養育費、受け取った月ごとに記入してください。 (1)この申告書の目的・趣旨 この申告書は、前年に前夫または前妻から養育費をうけとっているかどうか、さらに、受け取っている額を確認するためのものです。 (2)前夫(児童扶養手当の支給対象となっている児童の父。以下同じ。)または前妻(児童扶養手当の支給対象となっている児童の母。以下同じ。)から前年(1月から12月までの1年間。)に受給者(母もしくは父)または児童が受け取った金品その他の経済的利益(以下「養育費」といいます。)がある場合には、その額を記入してください。 養育費は、児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、正確に申告してください。

  • 生計分離の申立書

    受給者が扶養義務者等と同一住所に居住しているが、生計が別の場合に必要です。申立書には民生委員・児童委員の署名が必要です。

  • 居住の申立書

    受給資格者の住民票上の住所と現実の住所地が違う場合に必要です。

  • 児童の戸籍謄本(抄本)

    受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

  • 官公署の証明書

    給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。

  • 児童扶養手当に関する確認書

    必要な書類が揃ったか確認をするためのものです。

いつ申請すればいいの?

毎年8月1日から8月31日までの間

受付開始日

2023

01/10

受付終了日

2999

12/30

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

手続きを行う場合には、児童扶養手当の受給区分及び理由により、必要な提出添付書類が異なりますので、事前に福祉課にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229 清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112 蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112