児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
鹿児島県鹿児島市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に鹿児島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。 ※現在、すでに児童手当等の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「認定請求」ではなく、「額改定認定請求」で申請してください。
新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。 (例) ・お子さん(第1子)が生まれた ・他の市区町村から転入した ・公務員を退職した ・お子さんが施設等を退所した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
通帳またはキャッシュカードの写し
請求者名義のものになります。対象児童名義のものでは受給できません。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
別居監護申立書
申請者がお子さんと住民票上別居の場合に必要となります。
生計維持申立書
申請者がお子さんの父母以外の場合に必要となります。(子の子や妻の子などを養育している場合など)
・児童手当等受給資格に係る申立書(未成年後見人) ・児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
父母指定者に関する申立書または父母指定者指定届受領証に関する申立書
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
・受給資格に係る申立書 ・離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書)
申請者が離婚を前提として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
・海外留学に関する申立書 ・留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学等により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
いつ申請すればいいの?
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 ※申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2023
04/01
受付終了日
2999
12/30
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります) ・【全員必要】請求者の本人確認書類 ・【全員必要】請求者の通帳またはキャッシュカードの写し ・【お持ちの方】請求者のマイナンバーカード ・【請求日時点で3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が国家公務員共済、地方公務員共済の場合】 ※以下の保険証をお持ちの方は保険証、それ以外の方は年金加入証明書 〇日本郵政共済組合員証 〇文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) 〇共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの ・【離婚または離婚協議中の場合】離婚または離婚協議中であることを証明する書類 ・【お子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書 ・【請求者がお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本 ・【配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合】 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)