児童手当等の額の改定の請求及び届出

鹿児島県鹿児島市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に鹿児島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた ・海外で暮らしていたお子さんと同居することになり、監護するお子さんが増えた など

減額の場合: (例) ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った ・別居等により養育するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった ・養育している児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

  • 生計維持申立書

    申請者がお子さんの父母以外の場合に必要となります。(子の子や妻の子などを養育している場合など)

  • ・受給資格に係る申立書(未成年後見人) ・児童の戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

  • 父母指定者に関する申立書または父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。 ※請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

2999

12/30

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

請求する場合には、上記に該当するものがありましたらお持ちください(状況によって必要なものが異なります) ・【請求日時点で3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が国家公務員共済、地方公務員共済の場合】  ※以下の保険証をお持ちの方は保険証、それ以外の方は年金加入証明書   〇日本郵政共済組合員証   〇文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)   〇共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの