児童手当等の額の改定の請求及び届出
山口県下関市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
下関市で児童手当を受付している受給者が、第2子以降の出生などにより養育するお子さんが増えた場合や、お子さんのうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求及び届出をしてください。
このページは主に下関市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
増額の場合:児童手当等の受給者で、手当等の増額の手続きが必要な人。 具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さん(第2子以降)が生まれ、養育するお子さんが増えた ・養子縁組等により、養育するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを引き取り、養育するお子さんが増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し、養育するお子さんが増えた
減額の場合:児童手当等の受給者で、手当等の減額の手続きが必要な人。 具体的には次のような例があります。 ・お子さんが施設や里親に入所・措置され、養育するお子さんが減った ・配偶者との離婚により、同居するお子さんが減った ・お子さんが亡くなり、養育するお子さんが減った ・お子さんが国外に転出(留学は除く)し、養育するお子さんが減った
申請できる人
受給者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
健康保険証の写し
請求日時点で、新たに3歳未満の児童を養育する場合に必要となります。
児童手当・特例給付 別居監護申立書
請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
監護事実申立書
請求者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。 事前に担当課へお問い合わせください。
海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。
未成年後見人である旨の申立書、児童の戸籍抄本
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。
いつ申請すればいいの?
増額の場合:出生日などの翌日から起算して15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。 ただし、出生日などの翌日から起算して15日以内の請求の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。 減額の場合:事由が起きたら速やかに 減額の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。
受付開始日
2023
01/18
11:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき 請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。) 2.窓口または郵送で申請を行うとき ①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか) a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等 b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類 健康保険証+住民票の写し 等 ②対象児童のマイナンバー(個人番号)確認書類 ※お子さんが下関市外に居住の場合に必要となります。 ③請求者の健康保険証の写し ※請求日時点で、新たに3歳未満の児童を養育する場合に必要となります。 ④その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。) ※郵送の場合、上記①~③は写しを添付してください。
参照情報
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
下関市ホームページ/児童手当の申請を所管部署
こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)