児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
山口県下関市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に下関市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
15歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。 ※現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「認定請求(新規申請)」ではなく、「増額申請・現額届出」で申請してください。 新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。 ・お子さん(第1子)が生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のためお子さんと共に現在受給している人と別居した など
申請できる人
請求者本人(父・母のうち所得の高い方)
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
健康保険証の写し
請求日時点で、3歳未満の児童を養育し、請求者が国家公務員共済または地方公務員等共済加入者である場合に必要となります。
児童手当・特例給付 別居監護申立書
請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要になります。様式に記入のうえ、アップロードしてください。
監護事実申立書
請求者がお子さんの父母または未成年後見人、父母が指定する人以外の場合に必要になります(祖父母などが請求する場合に必要となります)。 事前に担当課へお問い合わせください。
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要となります。請求者の戸籍抄本、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、又は調停不成立証明書等の添付が必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。
海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。
未成年後見人である旨の申立書、児童の戸籍抄本
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。事前に担当課へお問い合わせください。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。
いつ申請すればいいの?
出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内。 児童手当等は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。 請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
受付開始日
2023
01/18
11:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき 請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせて マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要になります。) 2.窓口または郵送で申請を行うとき ①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか) a:請求者本人の顔写真つきの身分証明書 1種類 マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート 等 b:請求者本人の身分証明書(写真なし) 2種類 健康保険証+住民票の写し 等 ②対象児童とその父母のマイナンバー(個人番号)確認書類 ③請求者名義の金融機関の通帳の写し ④請求者の健康保険証の写し ※請求日時点で、3歳未満の児童を養育し、請求者が国家公務員共済または地方公務員等共済加入者(私立学校教職員共済を除く)である場合に必要となります。 ⑤その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。) ※郵送の場合、上記①~④は写しを添付してください。
参照情報
関連リンク
本制度について詳しく知りたい場合はこちら
下関市ホームページ/児童手当の申請を所管部署
こども未来部こども家庭支援課(083-231-1928)