児童児童扶養手当の現況届

長崎県雲仙市

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オンライン申請可

児童扶養手当の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

2024年7月30日よりマイナポータルの電子申請に切り替わります

Yahoo!くらしが提供しているオンライン申請機能(電子申請機能)は終了します。提供終了後は、Yahoo!くらしの各手続きページからマイナポータルに遷移して電子申請をご利用いただけます。

このページは主に雲仙市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。

申請できる人

受給者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 養育費等に関する申告書

    受給理由が離婚または未婚の場合、提出が必要です。

  • 同一住所地の居住者等に係る申立書

  • 別居監護申立書

    受給者と児童が別居している場合、提出が必要です。

  • 別居先の世帯全員の住民票

    別居児童が雲仙市外に住んでいる場合、別居先世帯全員の住民票について、別途、原本の提出が必要です。

  • 同一住所地の居住者等に係る申立書(別居監護の場合の児童の住所地について)

    別居監護の場合の児童の住所地の居住者について、提出が必要です。

  • 別生計の申立書

    扶養親族が同敷地内の別家屋に住んでいて、生計が別の場合、提出が必要です。

  • 受給者の住宅と生計同一でない扶養義務者の住宅の公共料金領収書等

    別生計の申立書を提出する場合、受給者の住宅と生計同一でない扶養義務者の住宅の公共料金領収書等を併せて提出してください。

  • 建物が違うことがわかる写真

    別生計の申立書を提出する場合、受給者の住宅と生計同一でない扶養義務者の住宅が別家屋であることがわかる写真を併せて提出してください。

  • 同居していない申立書

    扶養親族が住所は一緒だが別住所に住んでいる場合、提出が必要です。

  • 同居していない扶養義務者の住所のアパート等の契約書、公共料金の領収書等

    同居していない申立書に併せて、提出が必要です。

  • 養育証明書

    受給者が父母以外の場合、提出が必要です。

  • 遺棄申立書

    受給理由が遺棄の場合、提出が必要です。

  • 年金証書等の年金の受給額がわかる証明書

    受給者または児童が年金受給者または加算の対象になっている場合、提出が必要です。

  • 児童の父または母の身体障害者手帳の写し

    児童の父または母が身体障害者の場合、提出が必要です。

  • 児童扶養手当証書

    支給停止中を除き、別途、原本の提出が必要です。

  • 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

    手当の受給が5年等満了月を迎える受給者は、提出が必要です。

  • 雇用証明書(就業している場合で社会保険の被保険者の方は保険証の写しでも可)

    手当の受給が5年等満了月を迎える受給者で就業している場合は、提出が必要です。(就業している場合で社会保険の被保険者の方は保険証の写しでも可)

  • 自営業従事申告書

    5年等満了月を迎える受給者で自営業の場合、提出が必要です。

  • 就職活動等申告書

    5年等満了月を迎える受給者で求職活動中の場合、提出が必要です。

  • 求職活動支援機関等利用証明書

    求職活動等申告書に添付が必要です。 ※様式が2種類あります。 初回の一部支給停止適用除外届を行う受給者用は「様式6の1」 2回目以降の一部支給停止適用除外届を行う受給者用は「様式6の2」

  • 採用選考証明書

    5年等満了月を迎える受給者で就職活動中の場合、提出が必要です。

  • 診断書

    5年等満了月を迎える受給者で疾病・負傷等により就業が困難な場合、必要です。

  • 身体障害者手帳(1級・2級・3級)、療養手帳(A)、精神障害者手帳(1級・2級)のいずれかの写し

    5年等満了月を迎える受給者で心身の障害により就労困難な場合、提出が必要。

いつ申請すればいいの?

毎年8月1日から8月31日までの間

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

必要に応じ、扶養義務者の住宅の公共料金領収書、父・母・受給者が障害者の場合当該障害者手帳

参照情報

関連リンク

所管部署

健康福祉部子ども支援課