児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

静岡県伊豆市

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児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。 ※DV等の理由により居住地の住所と住民票の住所が異なる場合やその他特別な事情がある場合は申請前に子育て...

このページは主に伊豆市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 申請者の健康保険証の写し

    認定請求書に申請者の個人番号(マイナンバー)を記入して提出していただける場合にはマイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、健康保険証の写し等の提出は不要となります。 ただし、公務員共済や郵政共済等の各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)については、情報連携の対象外となりますので、提出が必要です。 ※電子申請の場合、健康保険証等の写真(画像データ)の添付での提出が可能ですが、保険者等記号番号等はマスキングをお願いします。 また、情報連携の結果、認定請求書に記載していただいた年金情報が確認できない場合は、後日健康保険証等の提出を求める場合があります。

  • 申請者の普通預金の通帳又はキャッシュカード等の写し(銀行・支店・種目・口座番号・名義が明記されているもの)

    添付で可。 公金受取口座を利用する場合は、添付は不要です。

  • 別居監護申立書

    申請者が、児童と同居しないで養育している場合に必要となります。 ※別居監護等申立書のデータ添付で可。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

  • 日本国外に居住する児童に係る監護および生計に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要となります。

  • 児童の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(児童が世帯主である場合にはその旨、その児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの)

    児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。 ただし、別居監護等申立書(1つ上の項目参照)に児童の個人番号(マイナンバー)を記入して提出していただける場合には、マイナンバー制度による情報連携が可能となりますので、住民票の写しの提出は不要です。

  • 養育申立書

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 養育申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要となります。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 児童手当の受給資格に係る申立書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 なお、当市での電子申請の受理日が請求日となります。

受付開始日

2017

06/16

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

伊豆市ホームページをご参照ください。 不明な点子育て支援課までお問合せください。