児童手当等の額の改定の請求及び届出

山口県下松市

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オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。 ※受給の認定を受けて...

このページは主に下松市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当(または特例給付)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人で、具体的には次のような例があります。

増額の場合: ・新たにお子さん(第2子以降)が生まれ、支給対象児童が増えた ・養子縁組等により、監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた など

減額の場合: ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った など

申請できる人

受給者本人、代理人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

    健康保険証の写し ・請求日時点で、新たに3歳未満の児童を養育する場合に必要となります。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    請求日時点で、請求者がお子さんと別居している場合に必要となります。

  • 児童手当に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち、留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。 留学先の在学証明書、翻訳書、留学前の国内居住状況がわかる書類の添付が必要です。 事前に担当課へお問い合わせください。

  • 未成年後見人である旨の申立書

    請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ対象となるお子さんと生計を同じくしている場合に必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合等、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。 事前に担当課へお問い合わせください。

  • 監護・生計維持申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります(祖父母等が請求する場合)。 事前に担当課へお問い合わせください。

いつ申請すればいいの?

増額の場合: 出生日などの翌日から起算して15日以内。 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生着などの翌日から起算して15日以内の請求の場合は、出生日などの翌月分から額改定後の額で支給されます。 申請が遅れますと遅れた月分の手当は受給できなくなります。年末年始や大型連休等の場合は市役所が閉庁となりますので、ご注意ください。 減額の場合: 事由が起きたら、速やかに 減額の届け出が遅れた場合、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/21

12:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

1.ぴったりサービスを利用して申請を行うとき 請求者のマイナンバーカード(パソコンのみで申請する場合は、あわせてマイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要となります。) 2.窓口または郵送で申請を行うとき ①請求者の本人確認書類(aまたはbのいずれか) a:請求者本人の顔写真付きの身分証明書1種類  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 b:請求者本人の身分証明書(顔写真なし)2種類  健康保険証+住民票の写し 等 ②配偶者および支給対象児童のマイナンバー確認書類(配偶者および児童が下松市在住でない場合) ③請求者の健康保険証 ④その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)

参照情報

関連リンク

所管部署

こども未来部 こども未来課 0833-45‐1836