受給事由消滅の届出
福島県広野町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、引き続き特例給付を受けるとき、お子さんが15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
このページは主に広野町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
・国内に住所を有しなくなった ・市外・区外に転出した ・公務員になった ・お子さんが施設や里親に入所・措置された ・配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になった ・お子さんが死亡した ・お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している ・お子さんの未成年後見人を解任された など
申請できる人
対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
共済組合員証の写し
公務員となって受給資格がなくなるときは、共済組合員証の写しなど、公務員となった日がわかるものが必要です。
いつ申請すればいいの?
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
受付開始日
2023
03/27
受付終了日
2999
12/31
00:00
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
参照情報
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/index.html所管部署
こども家庭課