児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

埼玉県所沢市

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。なお、公務員の方(独立行政法人等勤務者を除く)は勤務先から手当が支給されますの...

このページは主に所沢市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

【対象】 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別住所になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している方が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した など

申請できる人

児童手当等の受給資格者 (こども支援課窓口でのお手続きは、代理人からの受付可)

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 申請者本人の健康保険被保険者証のコピーまたは年金加入証明書

    厚生年金加入者の場合必要です。(国民年金にご加入の場合は不要です)

  • 申請者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

    金融機関名、支店名または店番号、口座番号、名義人名(申請者)が記載された部分をご提出ください。

  • 別居監護申立書

    お子さんが申請者と別居している場合に必要となります。

  • 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(同居父母)

    申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本の写し、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書の写し、または調停不成立証明書の写し

    申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 監護・生計維持申立書

    養育しているお子さんが実子でない場合に必要となります。

  • 父母指定者指定届

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

  • 父母指定者指定届受領証

    お子さんが受給資格者と異なる市区町村に在住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。 児童が所沢市外に在住している場合、そこの住民登録地の市区町村に「父母指定者指定届」を提出します。提出後、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを所沢市に提出してください。

  • 児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書

    児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。

  • 児童の戸籍の附票

    児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。

  • 留学前の国内の学校における在籍証明書(戸籍の附票の写しを取得できない場合)

    児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんが留学している場合に必要となります。

  • 児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要です。

  • 児童の戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日や前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内にご申請ください。 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/28

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には、申請者の健康保険証、申請者の通帳もしくはキャッシュカード、申請者および配偶者のマイナンバー確認書類、本人確認書類をお持ち下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

こども未来部こども支援課