児童手当等の額の改定の請求及び届出
埼玉県所沢市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に所沢市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
【対象】 増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別住所になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
申請できる人
児童手当等の受給者
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんと別居している場合に必要となります。
児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
監護・生計維持申立書
養育しているお子さんが実子でない場合に必要となります。
父母指定者指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
父母指定者指定届受領証
お子さんが受給資格者と異なる市区町村に在住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。 児童が所沢市外に在住している場合、そこの住民登録地の市区町村に「父母指定者指定届」を提出します。提出後、その市区町村から父母指定者指定届受領証が交付されますので、これを所沢市に提出してください。
児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要です。
児童の戸籍
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要です。
いつ申請すればいいの?
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2023
03/28
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には、申請者の本人確認書類をお持ち下さい。
参照情報
関連リンク
所沢市役所ホームページ
児童手当 認定請求・各種手続きについて所管部署
こども未来部こども支援課