児童扶養手当の現況届

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児童扶養手当の現況届

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。

このページは主に羽幌町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。

申請できる人

受給者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 受給資格者の前年の所得証明書等

    ※基本的には提出は不要ですが、場合によっては次の書類の提出をお願いすることがあります。 受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者・老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数についての市区町村長の証明書 (2)受給資格者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

    受給資格者が、前年の12月31日現在において扶養している親族の中に16歳以上19歳未満の者がいる場合に必要な書類です。

  • 生計維持方法等確認書(住民票及び健康保険証等)と医師等の診断書

    受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。 (1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類(住民票及び健康保険証等) (2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書(障がいの種類により診断書が異なりますのでご連絡ください。)

  • 配偶者等の前年の所得証明書等

    配偶者がいる受給資格者、扶養義務者がいる父母である受給資格者、扶養義務者がいる養育者である受給資格者のいずれかである場合、該当する配偶者等の前年の所得について次の書類が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人扶養親族の有無と人数についての市区町村長の証明書 (2)該当する配偶者または扶養義務者が所得の計算額からその年度の道府県民税の控除を受けるときは、その事実を明らかにできる市区町村長の証明書

  • 受給資格者と対象となるお子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(本籍等省略のないもの)

    ※基本的には提出は不要ですが、場合によっては次の書類の提出をお願いすることがあります。 ・受給者と対象となるお子さんが含まれる「世帯全員の住民票の写し」(本籍等省略のないもの)

  • 別居監護申立書

    受給資格者が対象児童と別居している場合に必要な書類です。なお、民生・児童委員、学校長、寄宿舎の長のいずれかの証明が必要です。 (1)受給資格者が母である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護している場合に必要となります。 (2)受給資格者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする場合に必要となります。

  • 養育申立書

    受給資格者が養育者である場合に必要です。なお、民生・児童委員の証明が必要です。

  • 父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本

    受給資格者が、父母が亡くなっているお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。ただし、既に提出している場合は必要ありません。 ・父または母の戸籍の謄本もしくは抄本または除かれた戸籍の謄本もしくは抄本

  • 児童の父又は母の生死不明であることの申立書・生死不明証明書

    児童の父又は母の生死不明であることの申立書は、受給資格者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。 生死不明証明書は、父又は母が危難に遭遇(沈没した船舶への乗船、遠洋漁業の遭難、航空機事故やその他格別の事由で死亡の原因となるべき危機に遭遇)した場合に必要です。生死不明証明書は、福祉事務所、警察署、その他の官公署、関係会社等の証明が必要です。

  • 父又は母が児童を遺棄している旨の申立書

    受給者が、父母のいずれかから引き続き1年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。

  • 拘禁証明書

    受給資格者が、父母のいずれかが法令によって引き続き1年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。 刑務所、拘置所、その他の官公署等による証明書を提出してください。

  • お子さんの戸籍の謄本または抄本

    受給者が、母が婚姻によらないで妊娠した児童かどうかが明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているなどの場合に必要です。

  • 同居扶養義務者に関する調書

    受給資格者は、全員提出していただく書類です。 受給資格者が、同一建物に居住する扶養義務者(受給資格者の父母、祖父母、子、孫、兄弟)の有無を報告する書類となります。なお、住民票上は世帯が別であっても同一建物に扶養義務者が居住している場合は、扶養義務者がいることになります。 受給資格者に同一建物に居住する扶養義務者がいる場合は、当該扶養義務者に係る氏名、個人番号、続柄、所得状況等を記入し提出してください。

  • 養育費等に関する申告書

    受給資格者及びお子さんが、前年に前夫又は前妻から養育費を受け取っているのかどうか、さらに受け取っている場合は、その額を申告するための書類となります。養育費は児童扶養手当法施行令第3条により、児童扶養手当制度における所得となりますので、養育費等に関する申告書裏面の記入要領をご確認のうえ、正確に申告してください。

  • 課税台帳閲覧同意書

    受給資格者、配偶者、扶養義務者の所得状況等を調査する必要があるため、児童扶養手当担当職員が課税台帳を閲覧することに同意していただく書類となります。受給資格者は、必ず提出してください。

  • 児童扶養手当証書

    児童扶養手当証書

いつ申請すればいいの?

毎年8月1日から8月31日までの間

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には印鑑及び身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。

参照情報

関連リンク

所管部署

福祉課子ども係