児童手当等の額の改定の請求及び届出

岩手県盛岡市

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オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に盛岡市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

【対象】 増額の場合: 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた

減額の場合: 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童のうち何人かが施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の何人かと別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 受給者の健康保険証の写し (国民年金以外の方で、3歳未満のお子さんを養育する場合に必要となります。)

  • 児童手当・特例給付 【別居監護】・生計維持申立書 (受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

    (受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

  • 児童手当・特例給付 別居監護・【生計維持申立書】 (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。) (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)

    (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。) (父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。)

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) (受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

    (受給資格者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る居住実態による住所地申立書(同居父母) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

    (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

  • 受給資格者及び児童の居住実態を証明する書類等(賃貸借契約書の写し等) (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

    (受給資格者が、やむを得ない理由により住民票上の住所地を変更できないが、離婚等により実態として別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。)

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方) (受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)

    (受給資格者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要となります。)

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書 (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

    (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

  • 留学先の在学証明書と翻訳書  ※添付は原本の提出が必要です (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

    (支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。)

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

    (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

  • 戸籍抄本 ※添付は原本の提出が必要です (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

    (受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。)

  • 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書 (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

    (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

  • 児童の生活の記録がわかる書類等(母子健康手帳の直近の乳幼児健診の記録又は児童の在園(在学)証明等) (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

    (受給資格者が戸籍及び住民票に記載の無いお子さんを養育している場合に必要となります。)

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 ※添付は原本の提出が必要です

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 父母の居住証明書及び当該児童の入寮証明書等 ※添付は原本の提出が必要です (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)

    (お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。)

いつ申請すればいいの?

出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などの翌日から15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

受付開始日

2023

03/20

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども未来部子ども青少年課