要介護・要支援認定の申請
給付金や補助金をもらう
高齢者・介護
介護保険が適用される介護サービスなどを利用するには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。この認定調査を受けるための手続きについて説明します。
対象となる人
下記に当てはまり、介護保険が適用される介護サービス等の利用を希望する方
- 65歳以上で、介護サービスまたは介護予防サービスが必要になった
- 40〜64歳で、特定疾病により介護や支援が必要になった
40〜64歳の方が対象となる特定疾病は、厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」をご確認ください。
内容
介護保険が適用される介護サービスを利用するためには、要介護・要支援認定の申請をして「介護や支援が必要」と認定されることが必要です。
手続きの流れ
(1) 必要書類を市区町村に提出する
(2) 認定調査を受ける
(3) 認定結果が通知される
(4) 認定された場合は、ケアプランの作成などサービス利用の準備が始まる
認定調査の際には、市区町村から委託を受けた専門の調査員がご自宅などを訪問し、心身の状況などについて聞き取り調査が行われます。
認定結果は、原則として30日以内に通知されます。認定された場合は、必要な介護の度合いによって「要介護1〜5」「要支援1〜2」のいずれかの区分に指定されます。区分によって受けられる介護サービスに違いがあります。
認定結果に不服がある場合は、不服の申し立てを行うことが可能です。
手続きに必要なもの
- 申請書
市区町村ごとの書式 - 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証
第2号被保険者(40〜64歳の方)の場合 - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など - 個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カードなど
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。