児童手当等の現況届
北海道更別村
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になります。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
このページは主に更別村のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童手当等の支給を受けている人で以下の方 ・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方 ・支給要件児童の戸籍がない方 ・施設等受給者 ・その他、更別村から提出の案内があった方
申請できる人
対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し(マイナンバーカードで省略可)
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
健康保険被保険者証(マイナンバーカードで省略可)
社会保険加入者のみ必要となります。(国民健康保険加入の方は必要ありません。)
留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
児童手当監護生計同一申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
戸籍抄本(マイナンバーカードで省略可)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書(マイナンバーカードで省略可)
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
いつ申請すればいいの?
毎年6月1日から同月30日までの間
受付開始日
2023
04/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
参照情報
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=66所管部署
子育て応援課子育て応援係