児童手当等の額の改定の請求及び届出

茨城県神栖市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給資格者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に神栖市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人

児童が増えた場合 ・新たに児童が生まれた(第2子以降の出生など) ・養子縁組等により、児童を監護するようになった(再婚による配偶者の子との養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった   など 児童が減った場合 ・児童を監護しなくなった(離婚等) ・児童が施設や里親に入所・措置された ※その他該当する場合がありますので、個別にご相談ください。

申請できる人

受給資格者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当・特例給付別居監護申立書

    受給資格者と児童の住所が異なる場合に必要です。 あわせて、児童が異なる市区町村に居住している場合は、個人番号(マイナンバー)確認書類が必要です。

  • 児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カードいずれかの写し)

    児童が受給資格者と異なる市区町村に居住している場合に必要です。 ※児童の居住実態が、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)により確認できないとき、 「児童の住民票又は住民票記載事項証明書(お子さんが世帯主である場合はその旨、 世帯主でない場合については世帯主との続柄が記載されたもの)」の提出を求める場合があります。

いつ申請すればいいの?

事由発生日の翌日から15日以内 原則、請求した月の翌月分から支給額が改定されます。 ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、請求月から支給します。 請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

・受給資格者のご本人確認書類 ・受給資格者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(※児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかるもの)

参照情報

関連リンク

所管部署

福祉部こども福祉課