居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
徳島県徳島市
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子育て・教育
オンライン申請可
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
このページは主に徳島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
申請できる人
対象者ご本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
領収書
被保険者(フルネーム)宛、「住宅改修費として」の但し書き、事業所名と事業所印を押印したものであること。 ※受領委任払い制度を利用した場合は、領収書の合計金額は本人の自己負担割合に応じた金額(介護保険対象外分も含む)とし、「住宅改修費用の自己負担分として」と但し書きをすること。
改修後の写真(日付入り)
介護保険の対象となる箇所すべての改修後の写真が必要。 ※工事箇所に変更及び追加がある場合は、必ず改修前の写真も撮影しておくこと。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
請求書(工事費内訳書) ※工事内容に変更がある場合
事前申請時の工事内容に変更が生じた場合は工事費の内訳がわかる請求書が必要。事前申請に提出した見積書の内容に加えて、追加・変更箇所を含めた請負工事全体を記載したものであること。 ※改修内容に変更がなければ不要。
住宅改修が必要な理由書 ※改修箇所に変更がある場合
事前申請時の改修箇所以外に追加で申請する必要がある場合のみ提出。
見取り図 ※改修箇所に変更がある場合
事前申請時の改修箇所以外に追加で申請する場合は提出。
生活保護制度利用者の償還払いに係る委任状
生活保護制度を利用している方のみ必須。
介護保険被保険者証
工事着工前に認定申請(新規・区分変更)を行っている場合は、認定申請の結果が出てからでないと受け付け不可。工事完了後に認定申請を行っている場合は資格者証で受け付け可。
いつ申請すればいいの?
領収日から2年以内
受付開始日
2023
03/20
08:30
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
参照情報
関連リンク
詳しくはこちら 徳島市役所高齢介護課WEBページ
住宅改修費の支給について所管部署
徳島市高齢介護課