児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

埼玉県狭山市

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児童手当の認定請求

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担うお子さんの健全な成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。 児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当...

このページは主に狭山市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

狭山市に住所があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育する人が「公務員」以外であって、その前年(1~4月は前々年)所得額が、所得上限限度額未満の人(以下「請求者」といいます。) * お子さんは、国内に居住している必要があります。(留学で海外在住の場合、一定の要件を満たせば、支給対象です。) * お子さんを養育している方が複数(例:父母)の場合は、原則所得が高い方が児童手当における請求者となります。  * お子さんを養育している方が「公務員(独立行政法人等勤務者を除く。)」の場合は、職場でご申請ください。

●具体的には次のような場合に手続きが必要となります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・高所得により、児童手当の支給を受けられなかった方の翌年以降の所得額が所得上限限度額未満となった ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

請求者本人のみ(ただし、窓口での手続きの場合は、お子さんの父母・祖父母等の代理人による手続もお受けしています。)

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 【請求者が次の健康保険組合に加入している場合】請求者の健康保険証の写し

    請求者が次の健康保険組合に加入している場合、請求者の健康保険証の写しが必要です。 ・私立学校教職員共済組合員証 ・国家公務員共済組合員証 ・地方公務員共済組合員証 ・日本郵政共済組合員証 ※ 健康保険証の写しを提出する際には、被保険者(請求者)の方の記号・番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。

  • 【単身赴任等により、別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】監護生計同一申立書

    請求者が単身赴任等により、お子さんと別居し、養育している場合、監護生計同一申立書(原本)の提出が必要です。 ※ 狭山市は、お子さんの住民票情報について、個人番号を用いて該当の自治体に照会させていただきます。

  • 【離婚等により配偶者等と別居している場合】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

    離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方が申請する場合、児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)(原本)及び次のいずれかの書類の提出が必要です。 (例) ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・調停不成立証明書 "

  • 【お子さんの祖父母等がお子さんを養育している場合】監護・生計維持申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合、監護・生計維持申立書(原本)の提出が必要です。

  • 【父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合】児童手当等父母指定者指定届とその受領証

    児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合で、国内に住む児童を養育する父母以外の方が申請する場合、児童手当等父母指定者指定届(原本)及び次の書類の提出が必要です。 ・父母の海外居住がわかる居住証明書(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。 "

  • 【お子さんが海外に留学している場合】児童手当等海外留学に関する申立書

    児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。  ① お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)  ② お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。  ③ お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。 ※ お子さんが海外留学の(国内に住所を有しない)場合、児童手当等海外留学に関する申立書(原本)及び留学先の在学証明書が必要です。(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。 "

いつ申請すればいいの?

お子さんが生まれたり、転入したときは、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内にご申請ください。 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合はお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

こども支援部 こども支援課