居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

宮崎県高鍋町

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オンライン申請可

住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

このページは主に高鍋町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

申請できる人

対象者ご本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

    (住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

  • 住宅改修における居住前(入院・入所中又は転居前等)や介護認定申請中の場合の承諾書

    以下に該当する方が住宅改修を行う場合、支給されないことがあるためその点について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。 (1)入院中又は施設入所中に改修する場合 住宅改修後の支給申請には、退院・施設退所して( 在宅に戻って) 改修後の住宅に実際に生活していることが必要になります。また、予定の変更等で退院・退所しないこととなった場合、住宅改修費は支給されません。 (2)認定申請中に改修する場合 住宅改修を行えるのは、介護認定を受けている方です。 ただし、認定申請中に、やむを得ない事情等により、認定結果が出る前に工事の着工が必要な場合は、以下の取扱いに同意し、署名又は記名押印をいただくことで、事前の工事着工を行うことが出来ます。( 基本、自筆による) ~ 認定申請中の取扱い~ ① 住宅改修後の支給申請は認定結果が出てからとなります。 ② 介護認定の結果「非該当」となった場合、住宅改修費は支給されません。

  • 理由書

    住宅改修が必要な理由が確認できる書類の提出が必要です。

  • 見積書

    見積書(改修の内容・箇所及び規模がわかるもの)の提出が必要です。 ※複数の住宅改修事業者から見積もりを取得してください。

  • 工事前・工事後の図面

    改修予定の状態が確認できる工事前・工事後それぞれの図面が必要です。

  • 工事前の写真

    改修予定の状態が確認できる書類として、日付入りの工事前の写真が必要です。

いつ申請すればいいの?

住宅改修を行う3週間前まで

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

申請者のご本人確認書類 マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等