氏名変更/住所変更等の届出
埼玉県狭山市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に狭山市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
・受給者の氏名が変更になった人 ・受給者と配偶者・支給要件児童が新たに別居になった、または同居になった人 ・受給者と別居している配偶者・お子さんの住所が変更となった人
申請できる人
受給者本人のみ(ただし、こども支援課窓口での手続きの場合は、お子さんの父母・祖父母等の代理人による手続もお受けしています。)
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
【単身赴任等により、別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】監護生計同一申立書
※ 請求者が単身赴任等により、お子さんと別居し、養育している場合、監護生計同一申立書(原本)の提出が必要です。 ※ 狭山市は、お子さんの住民票情報について、個人番号を用いて該当の自治体に照会させていただきます。
【お子さんが海外に留学している場合】児童手当等海外留学に関する申立書
※ 児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。 ① お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。) ② お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。 ③ お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。 ※ お子さんが海外留学の(国内に住所を有しない)場合、児童手当等海外留学に関する申立書(原本)及び留学先の在学証明書が必要です。(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。
いつ申請すればいいの?
事由が起きてから速やかに
受付開始日
2023
03/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
参照情報
関連リンク
児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。
狭山市ホームページ「児童手当のページ」所管部署
こども支援部 こども支援課