児童扶養手当の現況届

埼玉県狭山市

給付金や補助金をもらう

子育て・教育

オンライン申請可

児童扶養手当の現況届

児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、父または母と生計が同じではない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、手当を支給するものです。

このページは主に狭山市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、狭山市役所こども支援課に出向き、対面による手続きが必要です。 児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます。)です。

申請できる人

受給者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 【受給資格者の1月1日時点が市外にある場合のみ】受給資格者の前年の所得証明書

    受給資格者の前年の所得について、次の書類が必要です。ただし、1月1日の住所が狭山市にあるときは、提出不要です。所得について申告されていない場合(扶養義務者を含む。)は、その申告が必要です。 (1)所得額、扶養親族等の有無と人数、老人控除対象配偶者、老人扶養親族・特定扶養親族の有無と人数について記載の市町村長の証明書 (2)受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書

  • 【別居する(住民登録地が異なる)お子さんを養育している場合】別居監護申立書

    受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。

  • 【離婚等により配偶者等と別居している場合】児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

    離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方が申請する場合、児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)(原本)及び次のいずれかの書類の提出が必要です。  (例) ・協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ・調停期日呼出状の写し ・家庭裁判所における事件係属証明書 ・調停不成立証明書

  • 【お子さんの祖父母等がお子さんを養育している場合】監護・生計維持申立書

    ※ 父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合、監護・生計維持申立書(原本)の提出が必要です。

  • 【児童に親権者がいない場合など、未成年後見者が申請する場合】児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    ※ 児童に親権者がいない場合など、未成年後見者が申請する場合、児童手当の受給資格に係る申立書(原本。未成年後見人)及びお子さんの戸籍の抄本の提出が必要です。

  • 【父母が海外に居住し、お子さんの父母以外の方がお子さんを養育している場合】児童手当等父母指定者指定届とその受領証

    児童の生計を維持する父母が海外に居住している場合で、国内に住む児童を養育する父母以外の方が申請する場合、児童手当等父母指定者指定届(原本)及び次の書類の提出が必要です。 ・父母の海外居住がわかる居住証明書(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。

  • 【お子さんが海外に留学している場合】児童手当等海外留学に関する申立書

    児童手当法に定める留学は下記の条件をすべて満たす必要があります。  ① お子さんが日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去6年間に、のべ3年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む。)  ② お子さんが教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと。  ③ お子さんが日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。 ※ お子さんが海外留学の(国内に住所を有しない)場合、児童手当等海外留学に関する申立書(原本)及び留学先の在学証明書が必要です。(証明書が外国語表記の場合は、その翻訳書が必要です(この翻訳書は、第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるものに限ります)。

いつ申請すればいいの?

毎年8月1日から8月31日までの間

受付開始日

2023

03/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

児童手当に関する詳細については、下記をご確認ください。

参照情報

関連リンク

所管部署

こども支援部 こども支援課