児童手当等の額の改定の請求及び届出
茨城県稲敷市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に稲敷市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
申請できる人
対象者本人・配偶者
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
受給者の健康保険証の写し
受給者が現在使用している健康保険被保険者証の両面の写真を添付してください。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
別居監護申立書
増額となる場合で、対象児童が受給者と別居している場合、提出が必要です。
対象児童の属する世帯の世帯主との続柄が記載された住民票謄本
増額となる場合で、対象児童と受給者が別居している場合に提出が必要ですが、別居監護申立書に対象児童の個人番号(マイナンバー)を記載している場合は提出不要です。
児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
受給者が離婚や離婚協議中で別居している父母で、受給者と対象児童が同居している場合、提出が必要です。
離婚日がわかる証明書の写し(受理証明書や戸籍謄本) または 離婚協議中であることがわかる証明書の写し(事件係属証明書、調停期日呼出状等)
増額の場合で、対象児童の父母(受給者)が離婚や離婚協議により別居しており、受給者と対象児童が同居している場合に必要です。 離婚日がわかる証明書…戸籍謄本や受理証明書(受給者の本籍地が稲敷市の場合や、稲敷市で離婚届を提出している場合は必要ありません) 離婚協議中であることがわかる証明書…協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書
養育申立書
受給者となるべき児童の父母が、行方不明等で養育できない・していない場合で、実際に児童を養育している方が児童手当を受給する場合に必要。
児童を養育していることを証明する書類の写し(直近3か月以内の医療費の領収書等)
受給者となるべき児童の父母が、行方不明等で養育できない・していない場合で、実際に児童を養育している方が児童手当を受給する場合に必要。
児童手当等に係る海外留学に関する申立書
増額となる場合で、対象児童が留学のために出国中で、日本に住所を有しなくなってから3年以内である場合に必要です。
対象児童の留学先の在学証明書と翻訳書
増額となる場合で、対象児童が留学のために出国中で、日本に住所を有しなくなってから3年以内である場合に必要です。留学先の在学証明書は、留学先の名称及び留学開始年月日が記載されていること。翻訳書は在学証明書が外国語で記載されている場合に必要です。
父母指定者指定届受領証
対象児童が国内にいて父母が海外にいる場合、国内で父母の代わりに養育する人が申請をする場合に必要です。受領証は父母指定された方が児童の住所地市町村へ父母指定者指定届を提出すると交付されます。交付されていない場合には、児童の住所地市町村に問い合わせてください。
児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者が未成年後見人として対象児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合に必要です。
未成年後見人が記載された支給対象児童の戸籍抄本
受給者が未成年後見人として対象児童を監護し、かつ、対象児童と同居しないで養育している場合に必要です。
いつ申請すればいいの?
出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
受付開始日
2023
02/20
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください