児童手当等の額の改定の請求及び届出

福岡県糸島市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に糸島市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育する児童が増えた(減った)人 増額の場合: (例) ・新たに児童が生まれた ・養子縁組等により養育する児童が増えた ・施設等を退所したことにより養育する児童が増えた など

減額の場合: (例) ・児童が施設等に入り、養育する児童が減った ・別居等により養育する児童が減った ・児童が亡くなった など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • (請求者が対象児童と別居している場合)別居監護申立書

    別居している児童を監護し、生計を同じくしている場合は別居の理由や生計関係を記入した申立書の提出が必要です。

  • (請求者と児童が同居しており、離婚協議中で請求者の配偶者と別居している場合)受給資格に係る申立書

    請求者と児童が同居しており、離婚協議中で請求者の配偶者と別居している場合は、別居に係る状況等を記入した申立書の提出が必要です。

  • (請求者と児童が同居しており、離婚協議中で請求者の配偶者と別居している場合)協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    請求者と児童が同居しており、離婚協議中で請求者の配偶者と別居している場合は、申立書と併せて離婚協議中であることが確認できる書類の提出が必要です。

  • (対象児童が海外留学している場合)海外留学に関する申立書

    海外留学により国外に居住している児童を監護している場合は留学している児童の状況等を記入した申立書の提出が必要です。

  • (対象児童が海外留学している場合)在学証明書と翻訳書

    海外留学により国外に居住している児童を監護している場合は、海外留学に関する申立書と併せて提出が必要です。

  • (請求者が未成年後見人の場合)申立書

    未成年後見人が児童手当の認定請求をする場合は未成年後見人である旨の申立書の提出が必要です。

  • (請求者が父母指定者の場合)父母指定者指定届

    日本国内に住所を有しない父母等によって当該父母等が生計を維持している児童の児童手当等を受給する者として指定された人が提出するものです。

いつ申請すればいいの?

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)