児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

香川県多度津町

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長に申請し、認定を受けてください。 ただし、公務員の方は、職場で認定を受けてください。

このページは主に多度津町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため、支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

受給資格者本人または代理人(ただし、代理人が別世帯の場合は、委任状が必要)

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 受給資格者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(原本)

    受給資格者が厚生年金に加入している場合に必要です。(国民年金に加入している方は、必要ありません。) ただし、厚生年金に加入している方で、下記以外の保険証をお持ちの方は、健康保険証のコピーではなく年金加入証明書が必要です。  (1)健康保険被保険者証  (2)船員保険被保険者証  (3)私立学校教職員共済加入者証  (4)全国土木建築国民健康保険組合員証  (5)日本郵政公社共済組合員証  (6)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)  (7)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    受給資格者とお子さんの住民票上の住所が異なる場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

    申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要です。

  • 離婚調停に関する証明

    申請者が離婚等により別居している父または母で、お子さんと同居している場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    受給資格者が未成年後見人として、支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

  • お子さんの戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

  • 養育申立書

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要です。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内に居住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

  • 養育申立書

    お子さんが国内に居住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

  • 父母が海外にいることが分かる書類

    お子さんが国内に居住し、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。

  • 児童手当に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんを養育している場合に必要です。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんを養育している場合に必要です。

  • 留学前の国内居住状況が分かる書類

    ただし、お子さんが留学前の過去6年間において、本町に引き続き住所を有している場合は、添付の必要はありません。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日など、事由が発生した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日など(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/28

10:23

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合は、事前に健康福祉課(TEL:0877-33-1134)までお問合せください。