児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
兵庫県太子町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に太子町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新たに受給者となる方 ・児童が生まれた(第1子の出生など、まだ手当を受けていない場合) ・他の市区町村から転入した ・離職等により公務員ではなくなった ・養子縁組により、児童を監護するようになった(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった ・離婚又は離婚協議中により現在受給している方と別居し、児童を監護するようになった ・現在受給している方が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため児童とともに現在受給している方と別居した ・所得が所得上限限度額以上で支給対象外であったが、所得が所得上限限度額未満になった など
申請できる人
受給資格者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
児童手当・特例給付別居監護申立書
受給者と児童の住所が異なる場合に添付してください。
児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居優先)
離婚協議中で配偶者と別居している場合に添付してください。 ※離婚前提であることを証明する書類の添付が必須です。 (離婚調停申立書、事件係属証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本など)
年金加入証明書
3歳未満のお子さんを養育し、かつ、年金の種類が「国家公務員共済」、「地方公務員等共済」に該当する場合のみ必要です。お勤め先で証明を受けてください。お子さん全員が3歳以上の場合は必要ありません。 なお、下記の健康保険証をお持ちの方は、年金加入証明を請求者の健康保険証の写しで代用することができます。代用される場合は、健康保険証の写しを添付してください。(児童や配偶者の健康保険証では代用不可。) 1.日本郵政共済組合員証 2.文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る) 3.共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人であることが明らかなもの
いつ申請すればいいの?
原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2023
11/01
受付終了日
2999
12/31
00:00
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。