児童手当等の額の改定の請求及び届出
宮崎県綾町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に綾町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた又は減った人 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを養育するようになり、支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが帰国し、監護するようになったことで支給要件児童が増えた など
減額の場合: (例) ・お子さんが施設や里親に入所・措置されて、養育するお子さんが減った ・配偶者との離婚や別居等により養育するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった ・お子さんが国外に転出した(留学は除く) など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち、日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合(留学中)に必要となります。
別居監護申立書
受給資格者が支給要件児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
別居監護申立書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
別居監護申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚や離婚協議中等により別居している父又は母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
いつ申請すればいいの?
出生日や転入日などの事由発生日の翌日から15日以内 増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2023
04/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
参照情報
関連リンク
児童手当の手続きについて詳しくはこちら
児童手当について所管部署
福祉保健課 福祉・児童家庭係 電話番号:0985-77-1114