児童手当等の認定請求
兵庫県宝塚市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
このページは主に宝塚市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をしてお子さんと共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力等のためお子さんと共に現在受給している人と別居した など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
児童の監護事実についての申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合のみ必要となります。 お子さんのマイナンバー、住所、別居の理由等を漏れなくご記入ください。
前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります(マイナンバーによる情報連携で取得できる場合は不要)。
請求者名義の銀行の預金通帳等の写し
マイナポータルで登録した公金受取口座を利用しない場合に必要となります。
請求者の健康保険証の写し
請求者が国家・地方公務員共済、または日本郵便共済に加入中の場合のみ必要となります。
請求者の辞令等の写し
請求者が公務員を退職した場合のみ必要となります。
児童手当 消滅通知書等
所得逆転により配偶者から本人へ受給者変更をする場合に必要となります。
受給者の市民税課税通知書の写し
所得上限額を超えたことにより受給不可となった方でも、市民税課税通知書などにより所得上限を下回ることが判明した場合は、改めて認定請求を行うことができます。なお、勤務先や市区町村から市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に請求する必要があります。
いつ申請すればいいの?
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2023
03/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
審査の結果、別途書類の提出が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。 1月1日時点の住所(課税地)が現住所と異なる場合、該当欄に必ず入力ください。課税地の確認が取れない場合にはご連絡させていただくことがあります。 また、配偶者と別居している方は配偶者住所およびマイナンバーを漏れなく入力ください。
参照情報
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
児童手当/宝塚市公式ホームページ所管部署
子ども未来部子ども家庭室子育て支援課