児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(新規申請)
千葉県流山市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に流山市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた(原則第1子目) ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
申請できる人
対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
請求者名義の健康保険証又は年金加入証明書の写し
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
児童手当・特例給付別居監護事実に係る申立書
お子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。なお、同居していた場合でも、住民票上の世帯が異なる場合は提出が必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書
3年以内の留学やその他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
海外留学申立書
3年以内の留学やその他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
対象児童の戸籍全部事項証明書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて、父母が海外にいるため代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母の戸籍の附票
次のいずれかに該当する場合に必要です。 (1)申請する年の1月1日現在、父母が海外在住で、日本での課税が確認できない (2)1月から4月に申請する場合、申請する年の前年の1月1日現在、父母が海外在住で、日本での課税が確認できない
申立書等
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童であるお子さんと同居している場合に必要となります。
請求者及び配偶者の在留カードの写し
外国籍の請求者で、次のいずれかに該当する場合に必要です。 (1)申請する年の1月1日現在、父母が海外在住で、日本での課税が確認できない (2)1月から4月に申請する場合、申請する年の前年の1月1日現在、父母が海外在住で、日本での課税が確認できない
いつ申請すればいいの?
原則、異動日(出生日・前市区町村転出予定日)の月末まで 異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 ※郵送による申請を行う場合、受付日は流山市役所に到着した日付となります。なお、郵送事故の責任は負いかねますのでご了承ください。
受付開始日
2018
12/11
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には、上記のほか、次のものが必要となります。 (1)請求者・配偶者の個人番号(郵送の場合、マイナンバーカード又は通知カードの写しを添付) (2)請求者の本人確認書類(郵送の場合、運転免許証・マイナンバーカードの写し等を添付) ◎代理人(配偶者を含む、請求者以外のひと)が申請する場合は、(1)に加えて、次の書類が必要となります。 (3)委任状(下記必要事項が明記されているもの/※形式自由) ・請求者及び代理人の氏名、生年月日、住所の記載があり、請求者の押印がなされたもの ・児童手当の手続き、請求者・配偶者及びお子さんの個人番号の提供について代理人に委任していること (4)代理人の身分証明書 ※委任状の参考フォーマットは関連リンク(流山市役所HP)よりダウンロードが可能です。
参照情報
所管部署
流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課