児童手当等の現況届
千葉県流山市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に流山市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
(1)離婚協議中で配偶者と別居している人 (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる人 (3)支給要件児童の住民票がない人 (4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者 (5)その他、流山市から現況届提出の案内があった人
申請できる人
対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
受給者名義の健康保険証又は年金加入証明書の写し
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
児童手当・特例給付別居監護事実に係る申立書
お子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。なお、同居していた場合でも、住民票上の世帯が異なる場合は提出が必要となります。
留学先の在学証明書と翻訳書
3年以内の留学やその他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
海外留学申立書
3年以内の留学やその他の厚生労働省令で定める理由により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
対象児童の戸籍全部事項証明書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります
父母等の居住状況が分かる書類
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
父母の戸籍の附票
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
申立書等
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
児童手当等の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童であるお子さんと同居している場合に必要となります。
請求者および配偶者の在留カードの写し
外国籍の受給者で、申請する年の1月1日現在、父母が海外在住のため日本での課税が確認できない場合に必要です。
いつ申請すればいいの?
毎年6月1日から同月30日までの間
受付開始日
2020
06/11
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には、上記のほか、受給者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)が必要となります。
参照情報
所管部署
流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課