児童手当等の額の改定の請求及び届出

福井県永平寺町

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生等により、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。 (※本手続は電子申請可です...

このページは主に永平寺町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた

減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った ・児童を監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写し

    支給対象児童が申請者と異なる市区町村に住所を有する場合に必要となります。マイナンバーの提示があれば、支給要件児童が他の市町村に住所を有する場合、支給対象児童の属する世帯全員の住民票の写しの添付は省略できます。

  • 別居監護申立書

    支給対象児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

  • 養育申立書

    父母に養育されていない支給対象児童を、祖父・祖母、または、その他の方が養育している場合に必要となります。

  • 戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    支給対象児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 同居優先支給に関する申立書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

原則、出生日等の翌日から15日以内に。 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、ただし、出生日等が月末に近い場合、申請が翌月になっても15日以内の申請であれば、翌月分から改定後の額で支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/09

18:08

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

参照情報

関連リンク

所管部署

子育て支援課