児童扶養手当の現況届
福井県永平寺町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に永平寺町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童扶養手当現況届提出対象者は、現在児童扶養手当を受給している人(全額支給が停止されている人を含みます)です。
申請できる人
受給者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
児童扶養手当証書
現在児童扶養手当を受給している人に配布される児童扶養手当証書の有効期間が毎年10月31日のため返還が必要です。
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。 (1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類 (2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
生計維持確認書と医師等の診断書または障害手帳
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。 (1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 (2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
自立生活申立書、母子または父子で生活していることの申立書
受給者と対象となるお子さんが、扶養義務者と同居または同一敷地内に居住している場合に、生計同一でないことを証明するために必要な書類です。
別居監護申立書等
受給者が対象となるお子さんと同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類として必要です。
養育申立書
受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類として必要です。
官公署の証明書
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
遺棄申立書
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
養育費に関する申立書
一部支給停止適応除外事由届出書
児童扶養手当法第13条の3第1項の規定により、支給開始月初日から起算して5年または支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過すると手当の2分の1が停止されるので、就労などの該当事由を記入し、この書類を提出することで、それ以降も児童扶養手当を受給することが可能となります。
いつ申請すればいいの?
毎年8月1日から8月31日までの間
受付開始日
2023
04/09
18:24
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
手続きを行う場合には窓口にお問い合わせください。
参照情報
関連リンク
本サイト以外で本手続きの申請を行う場合はこちら
永平寺町電子申請システム所管部署
子育て支援課